3月度役員会の報告 3/ わかば2月号10/総会・新年会2

3月度役員会の報告 3
石川県喘息友の会心身障害者団体として認定される件について、国と県に対する問い合わせ・・・・以下のやりとりが報告され、暗礁に乗り上げていることが報告されました。「2011年度4月からの障害者団体としての公式な認定や郵便[:郵便局:]割引制度の適用は、当面とても難しい状況にある」ことを共通の認識とせざるをえませんでした。
私からの厚生労働省担当部署への問い合わせ
石川県に、石川県喘息友の会として、「昭和51年厚生省(当時)3課長連名通知の心身障害者団体として認定して下さるよう」何回も要望してまいりました。
石川県も関係部署と連絡をとって検討したようでありますが、厚生労働省が90%以上とか50%以上の各種手帳保持者の団体であれば認めてよいとか、30%以上とか、10%以上でも認めてよいとか、新たな具体的な基準を明らかにしない限り、石川県はどの団体でも、今の段階では認定出来ない、と回答しております。
①「その団体の主たる構成員が心身障害者」と認定されるためには、何%以上の各種手帳保持者であれば認められるのか、ご教示いただけないでしょうか。
心身障害者と言うのは、手帳保持者に限られるものだけなのか、手帳の認定に至らない患者さんは51年のこの規定の「心身障害者」としてはいけないのか、ご教示いただけないでしょうか。
暗礁に乗り上げておりますので、ご回答を頂きたく再度質問をお送り申し上げました。
石川県喘息友の会常任顧問医師
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清水 巍(たかし)
Eメール:zensokutomonokai@nifty.com

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厚生労働省担当部署からは、以下のような返事がありました。
清水 様
お問い合わせいただいた心身障害者団体について回答いたします。
国では、心身障害に関する各法にそれぞれ規定された「障害者」と考えています。
心身障害者低料第三種郵便を利用できる団体を認定するにあたり、構成員の状況に
ついては、昭和51年厚生省(当時)3課長連名通知に基づき、都道府県等により、
各団体の活動実態等を踏まえて総合的に判断いただいているところです。
ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
                  (障害保健福祉部企画課自立支援振興室
わかば2月号10
2月号に更新のための振替用紙[:郵便局:]が、同封されました。3月いっぱいが外来での呼びかけとなっております。遠方の方も3月中に、同封の振替用紙を活用されて、更新の手続きをお願い申し上げます。
ITわかばはカラーで毎月26ページ送付されております。2000円という格安の会費です。インターネット上で申し込み手続きを完了して頂く必要があります。
http://www.wakabakai.org/nyukai.html

よろしくお願い申し上げます。
総会・新年会2
2011年度石川県喘息友の会総会記念講演「多様な願いの実現を目指す」が始まりました。